マンションの根本を規律する区分所有法の中に、この用語自体は一切見当たりません。
実はこの用語は、マンション管理適正化法により定義されています。
ここに「マンション」とは、2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分があるもの、ならびにその敷地・附属施設をいいます。
こうして、1人が一棟全部を所有し賃貸するいわゆる「賃貸マンション」は、マンションには該当しません。
また、専有部分すべてが店舗や事務所等として使用されている場合には、後述する「区分所有建物」でありながら「マンション」ではないという帰結になります。
ここで興味深いのは、「マンション法」などと一般にいわれ根本法とされている区分所有法が、実はマンション自体の意味を直接規定していないという点です。